海外FXで利益が出たら、雑所得として総合課税で課税されます。2015年時点の税制であれば所得が695万円以下であれば国内FXよりも税率は同じか、それ以下になるのですが、695万円を超えてしまうようであれば国内FXの申告分離課税よりも税率は高くなってしまうため、より節税の重要度も上がってきます。
今回は海外FXのボーナスを利用した節税について解説します。
海外FXのボーナスを損失として扱う節税方法
入金ボーナスがない海外FXを利用したときの税金
例:
- 海外FX業者:A社 50万円入金 → トレード成功 150万円に:100万円の利益
- 海外FX業者:B社 50万円入金 → トレード失敗 0円に:50万円の損失
という場合
が出ていることになります。海外FX業者と国内FX業者での損益通算はできませんが、海外FX業者同士の損益通算は可能になります。結果、この利益分の50万円が雑所得として課税されるのです。
総合課税の所得税の税率は下記のようになっています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4.000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
総合課税の場合は、給与所得なども含めて考えなければなりません。給与所得から各種控除を除いた課税所得が400万円の方が副業で海外FXをやっている方であれば
- ( 400万円 + 50万円 ) × 20% - 427,500円 = 472,500円
ということになります。
これは所得税の話なので、これに住民税の10%がさらに加算されるのです。
入金ボーナスがある海外FXを利用したときの税金
海外FX業者A社・B社が入金ボーナス100%を適用していた場合
- 海外FX業者:A社 50万円入金+50万円分のボーナス → トレード成功 150万円に:100万円の利益
- 海外FX業者:B社 50万円入金+50万円分のボーナス → トレード失敗 0円に:100万円の損失
となります。
出金条件付のボーナスでない、入金ボーナスの場合は、出金できずに証拠金としてしか利用できないため、一時所得として計上するものではないと考えられます。
しかし、あくまでも証拠金なので使い切った場合は損失として計上することも可能なのです。
ここはグレーなラインであるのは間違えありませんが、国税庁はポイントやマイルへの課税のスタンス(見解)を明確にしていません。99%の方が付与されたポイントやマイルの納税はしていないのが現状なのです。その上で出金できないボーナスなら一時所得として計上する必要性はないと考えられます。
一方、証拠金として利用できるのであれば、その証拠金がなくなるということを損失扱いにして計上することは理由としてはおかしいことではないと考えられます。金額が大きくなければ海外FXのトレーダーに税務署が税務調査に来ることは考えにくいのですが、仮に税務調査で指摘されたとしても「証拠金がなくなったという証拠」をキャプチャなどで示せれば十分に説明は付く損失だと考えられます。仮に指摘されたとしても、悪質な脱税扱いになることはないでしょう。
ボーナス証拠金を損失として計上することができれば合、実際の現金は50万円しか損をしていないのに損失はボーナス分の50万円も含めるので
海外FX業者B社の入金分50万円+50万円のボーナス分を含めて100万円を損失計上すると
ことになるのです。
利益が出ていなければ、海外FX分の税金は発生しないことになります。
ボーナスなしの海外FX業者を利用していた場合には
だったものが、ボーナスありの海外FX業者を利用していただけで
ということが実現できるのです。スプレッドや約定力以外でこれだけの儲けの差が出てきてしまうのです。
まとめ
前述した例のようにキレイに税金が消えることはありませんが、少なくとも、入金ボーナスがない海外FX業者ではなく、出金ができない入金ボーナスを利用している海外FX業者を使っていた方が損失を多くとれる可能性が出てくるのです。